スタッフブログ

2019.07.02

【事務員L】 養子縁組 その2 ~戸籍の訂正~

 1年も半年が過ぎましたね~。本当に毎日が早いばかりです。

さて前回の続きです。養母が死亡した後に養父と離縁して養女は自分の戸籍を立上げましたが、養女の戸籍には養母しての記載がありません。当時の担当者が死後離縁と思い養母が記載されてこなかったのでしょう。

でも、法務局からの回答は養母は死後離縁しないので、本来なら養女の戸籍に養母欄が存在しなくてはいけません。ここで、法務局の担当の方も色々調べた様ですが、この様な案件が過去に無かったため、その場合は戸籍の訂正ができないとの回答でした。

本来なら戸籍の訂正が無いと法定相続証明情報は作成してもらえない様ですが、今回はイレギュラー対応で法定相続証明情報を発行してもらい、とりあえず相続人調査は終了です。

とても勉強になる案件でした。

2019.06.10

【事務員L】 養子縁組 その1 ~離縁~

現在担当している相続手続きで、とてもレアなケースが出てきました。

【状況】

生涯独身の被相続人が所有する不動産や預貯金の相続手続きで、推定相続人になる兄弟姉妹の戸籍を追っていました。被相続人の実父は戸主としてA市に本籍を置いていました。実父、実母に養子縁組をした養女がいましたが、実母(養母)が他界したのちに実父(養父)は養女と離縁して養女はB町に自分で戸籍を立上げ実父(養父)の戸籍から除籍になりました。

さて、ここからが、問題。あくまでも、養女が離縁したのは養父だけです。っという事は養母との離縁は成立するのか否かという事です。

旧民法の規定だと、「養親の一方が死亡した後に、養子が生存養親と離縁した場合は、その離縁の効果は亡養親にも及び、死亡養親とも養子縁組関係は消滅すると解される」(大正8.1.8民2335回答)

しかし、現民法だと養親の一方が死亡後に、養子が生存養親と離縁した場合は、その離縁の効果は亡養親には及ばず、亡養親との養子縁組関係は存続すると考えます。(別途死後離縁の手続きを取れば関係は終了する。)

では、このケースだと旧民法と現民法はどちらに該当していくのでしょうか?

法務局に確認した所、昭和30年に離縁したとなると、適応されるのは「現民法」です。要は、生存養親が離縁した日が、どちらの民法に該当するのかという事です。よって、養女は「推定相続人」となり戸籍を追う必要が出てきました。養父が離縁していたので、てっきり、養子縁組関係は終わったものだと思っていましたが、誰と養子縁組していて、関係が終了しているのか否か確認が必要ですね。

2019.03.08

【事務員L】 相続登記における登録免許税の免除

 気がつけばもう3月ですね。何だか、花や目が花粉症のせいかムズムズしています。

所で、相続登記に限り1筆の土地の評価が10万円以下の場合登録免許税が免除になります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)ただし、市区町村によって市街化区域は除く場合もあるので、その土地がどの区域に入るのか確認が必要です。いっその事、全ての土地で10万円以下なら免税!にすればいいかと思いますが。。。

じゃあ、どの位、お得になるでしょう。

1筆が10万円の評価の土地の場合は 「100,000円÷0.004%=400円」と400円が登録免許税と考えますが、最低納付金額は1,000円となるので、この場合の登録免許税1,000円です。なので、1,000円が 免除になります。

また1筆の評価50万円の土地ですが、相続登記する際の持分が5分1場合は10万円分の相続登記となりますので、これも免税対象になります。

平成33年3月31日までと期間がありますが、相続人の方々に少しでも負担をかけない為にも、今後も注意していきたいと思います。

2019.01.11

【事務員L】 あけましておめでとうございます。

 あけましておめでとうございます。ブログ更新が全く出来ずにおり、反省しています。昨年は、相続手続きの依頼が大変多く、皆さまのお役立て出来た事大変うれしく思っています。中には、かなり複雑な案件もあり、法務局と協議しながら進めたりし、勉強にもなりました。

昨年末には「一人遺産分割による相続登記」や「共同相続登記後の遺産分割」など初めて携わる申請もありました。(当事務所では何度かある登記みたいですが、私は初めてでした。)今は、遺言執行のお手伝いをさせて頂いています。

今年は極力ブログ更新できるように頑張ろうとおもいます。

今年も何卒宜しくお願い致します

2018.04.02

【事務員L】 法定相続情報の使い方

今年度は3年に1回ある不動産の評価が変わる年なのです。4月1日から新しい評価が出るので、早速区役所へ。相続が発生している不動産の評価を取る為には、

・被相続人の死亡日記載のある除籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続人からの委任状

が必要です。これらの戸籍は相続関係を証明するものなので、もしかしたら、法定相続情報で証明できるのではないかと思い固定資産税課に問い合わせしました。ダメ元だったのですが、OKを頂き早速、法定相続情報をもって評価を取りました。今回の案件は法定相続情報が1枚だけだったので、大変楽でした。

法定相続情報は金融機関で使うものと思っていましたが、法務局から交付してもらっている書類なので信頼があり、他の場面でも使えそうです。

2018.02.17

【事務員L】 やっと終わりました!

 今年になってからのアップになってしまいました。これは反省しなくてはいけないですね。。。

昨年からブログでも書いていたのですが、相続人が約20名になり、その中には韓国戸籍の方がおりました相続登記が無事終了しました!!いや~約1年かけて戸籍の収集、銀行との打ち合わせ、分割協議書のとりまとめと長かったです。銀行も仙台には支店がない銀行もあったので戸籍の束を郵送してやり取りしたりしました。銀行の手続きが終わってからは相続登記!!仙台法務局本局ではなかったので、担当法務局に事前に問い合わせました。2か所あったのですが、それぞれのルールがあったり、無かったりするので大変でした。

戸籍の束(5,6㎝の厚さ)が法定相続情報が作成できたならよかったのに。。。今回は代襲相続だけだったので作成できるかと思ったら、韓国戸籍など海外に戸籍があった人がいる場合NGでした。うーん、こんな時にこそ欲しいのに。。。

おかげ様で最近大型案件を受注し、ただいま私だけで10件ほど相続手続き同時進行しております。また、ホームページをご覧になっている方や、看板を見てお越しいただけるお客様も増えておりまして、感謝しております。

やはり、看板等を掲げる以上、当事務所員全員プロとして良い仕事をしなくてはいけませんね!

頑張ります!

2017.10.31

【事務員L】 遺産分割協議書の肩書

 気が付けば、明日はから11月がスタートですね。今年もあと2か月で終わるとは本当に早いです。

さて、相続手続きの依頼を受けてから半年が経とうする案件があります。相続人が20名にもなり、とても複雑な相続なのですが、やっと遺産分割証明書を各相続人へ郵送できるまでになりました。ただ遺産分割証明書の署名欄には「肩書」を記載するルールがあります。肩書とは「相続人」や「代襲相続人」などです。この2つまでなら記載するのに問題はないのですが、数字相続など「相続人○○の相続人○○相続人」や「相続人 兼 ○○の相続人」という風に記載しないと法務局から補正依頼が来てしまいます。

しかし今年3月に出た法務省からの通達で(不登64号)だと遺産分割証明書の肩書は全て「相続人」とする事として問題ないとされました。これを元に不動産を管轄する法務局で確認したところ、肩書は「相続人」としてよしとなりました。これは申請する側としては本当に喜ばしい事です。

今後も通達を利用できる場合は利用して、仕事の効率を上げていきたいと思います。

2017.09.05

【事務員L】 預貯金手続き

 今年は夏がなく9月に突入しましたね。今年も残す所、3か月をきりました。毎日バタバタが加速して、曜日感覚さえなくなりそうです。

現在担当している相続案件ですが、相続人が20名弱にもなるので戸籍の数も凄い!!相関図作成もナカナカ大変でした。今回はイレギュラーな部分があり、相続人を確定させるのに時間がかかりましたが、やっと確定できました!!不動産相続があるのですが、近ごろは銀行の相続手続きも合わせて行う事が増えてきました。

銀行もそれぞれ手続き方法が違うので、事前に打ち合わせをして最善な方法を探しています。そして、事前に遺産分割証明書を送りOKが出れば相続人へ送付。ここまで来れたら、あともう一息です。

今回の様に戸籍の束ができる案件に限って、被代襲者に外国籍の方がいたので法定相続証明情報制度は使えません。また、よりによって、今回手続きする銀行の支店が仙台にない!!!郵送でやり取りする事になりますが、かなりのボリュームになりそうです。

2017.08.18

【事務員L】 法定相続証明情報

 さて、以前にブログで書いた件の続きです。韓国戸籍の翻訳が終わり、仙台法務局にこれらを持参して法定相続証明情報を作成してもらえるか確認しました。今回の韓国籍を有していた方は被代襲者となるため出生~死亡までの戸籍が必要になります。その中の戸籍はすべて「日本国」のものでないとダメだそうです。

相続人が外国籍で現在戸籍が取れる場合は対応するとの事でしたが、、、どうですかね?

結局相続登記の際にはこの被代襲者の韓国戸籍をつけるのだから、結局、法務局では戸籍を確認する事になると思うのでが、何が違うのか良く分かりません。

これからも色々な案件でトライしてみたいと思います。

2017.07.13

【事務員L】 韓国戸籍

 最近はバタバタしているのでブログの更新ができておりません。。。さて、最近ご依頼頂いた相続手続きですが、相続人となる方が無くなっているので代襲相続になります。しかし、この相続人がか朝鮮で出生していて、日本女性と結婚をしたので、その妻の両親の養子になりました。

さて、今回ここで問題になるのは、相続人となりますが亡くなっているので出生から死亡までの戸籍が必要になるという事です。韓国大使館に問い合わせをして、今回初めて韓国戸籍を取得しました。っが、もちろんハングル文字。出生が記載されているだろう戸籍は日本語とハングル文字が混じり合っているので、何となくわかるのですが、その後の3通ほどある戸籍は全く分かりません。

現在仙台にある民団にお願いして翻訳をしてもらっています。でも、混んでいるとの事で2週間ほど待つのですが。

さて、次にトライするのは、「法定相続情報証明書」を発行してもらえるかです!

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