スタッフブログ

2017.07.13

【事務員L】 韓国戸籍

 最近はバタバタしているのでブログの更新ができておりません。。。さて、最近ご依頼頂いた相続手続きですが、相続人となる方が無くなっているので代襲相続になります。しかし、この相続人がか朝鮮で出生していて、日本女性と結婚をしたので、その妻の両親の養子になりました。

さて、今回ここで問題になるのは、相続人となりますが亡くなっているので出生から死亡までの戸籍が必要になるという事です。韓国大使館に問い合わせをして、今回初めて韓国戸籍を取得しました。っが、もちろんハングル文字。出生が記載されているだろう戸籍は日本語とハングル文字が混じり合っているので、何となくわかるのですが、その後の3通ほどある戸籍は全く分かりません。

現在仙台にある民団にお願いして翻訳をしてもらっています。でも、混んでいるとの事で2週間ほど待つのですが。

さて、次にトライするのは、「法定相続情報証明書」を発行してもらえるかです!

コメント

コメントフォーム

不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。

Copyright (C) 遺産相続サポートオフィス宮城 All Rights Reserved.