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2019.03.08
【事務員L】 相続登記における登録免許税の免除
気がつけばもう3月ですね。何だか、花や目が花粉症のせいかムズムズしています。
所で、相続登記に限り1筆の土地の評価が10万円以下の場合登録免許税が免除になります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)ただし、市区町村によって市街化区域は除く場合もあるので、その土地がどの区域に入るのか確認が必要です。いっその事、全ての土地で10万円以下なら免税!にすればいいかと思いますが。。。
じゃあ、どの位、お得になるでしょう。
1筆が10万円の評価の土地の場合は 「100,000円÷0.004%=400円」と400円が登録免許税と考えますが、最低納付金額は1,000円となるので、この場合の登録免許税1,000円です。なので、1,000円が 免除になります。
また1筆の評価50万円の土地ですが、相続登記する際の持分が5分1場合は10万円分の相続登記となりますので、これも免税対象になります。
平成33年3月31日までと期間がありますが、相続人の方々に少しでも負担をかけない為にも、今後も注意していきたいと思います。