スタッフブログ

2018年04月

2018.04.02

【事務員L】 法定相続情報の使い方

今年度は3年に1回ある不動産の評価が変わる年なのです。4月1日から新しい評価が出るので、早速区役所へ。相続が発生している不動産の評価を取る為には、

・被相続人の死亡日記載のある除籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続人からの委任状

が必要です。これらの戸籍は相続関係を証明するものなので、もしかしたら、法定相続情報で証明できるのではないかと思い固定資産税課に問い合わせしました。ダメ元だったのですが、OKを頂き早速、法定相続情報をもって評価を取りました。今回の案件は法定相続情報が1枚だけだったので、大変楽でした。

法定相続情報は金融機関で使うものと思っていましたが、法務局から交付してもらっている書類なので信頼があり、他の場面でも使えそうです。

Copyright (C) 遺産相続サポートオフィス宮城 All Rights Reserved.