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2019.06.10

【事務員L】 養子縁組 その1 ~離縁~

現在担当している相続手続きで、とてもレアなケースが出てきました。

【状況】

生涯独身の被相続人が所有する不動産や預貯金の相続手続きで、推定相続人になる兄弟姉妹の戸籍を追っていました。被相続人の実父は戸主としてA市に本籍を置いていました。実父、実母に養子縁組をした養女がいましたが、実母(養母)が他界したのちに実父(養父)は養女と離縁して養女はB町に自分で戸籍を立上げ実父(養父)の戸籍から除籍になりました。

さて、ここからが、問題。あくまでも、養女が離縁したのは養父だけです。っという事は養母との離縁は成立するのか否かという事です。

旧民法の規定だと、「養親の一方が死亡した後に、養子が生存養親と離縁した場合は、その離縁の効果は亡養親にも及び、死亡養親とも養子縁組関係は消滅すると解される」(大正8.1.8民2335回答)

しかし、現民法だと養親の一方が死亡後に、養子が生存養親と離縁した場合は、その離縁の効果は亡養親には及ばず、亡養親との養子縁組関係は存続すると考えます。(別途死後離縁の手続きを取れば関係は終了する。)

では、このケースだと旧民法と現民法はどちらに該当していくのでしょうか?

法務局に確認した所、昭和30年に離縁したとなると、適応されるのは「現民法」です。要は、生存養親が離縁した日が、どちらの民法に該当するのかという事です。よって、養女は「推定相続人」となり戸籍を追う必要が出てきました。養父が離縁していたので、てっきり、養子縁組関係は終わったものだと思っていましたが、誰と養子縁組していて、関係が終了しているのか否か確認が必要ですね。

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