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2017.10.31

【事務員L】 遺産分割協議書の肩書

 気が付けば、明日はから11月がスタートですね。今年もあと2か月で終わるとは本当に早いです。

さて、相続手続きの依頼を受けてから半年が経とうする案件があります。相続人が20名にもなり、とても複雑な相続なのですが、やっと遺産分割証明書を各相続人へ郵送できるまでになりました。ただ遺産分割証明書の署名欄には「肩書」を記載するルールがあります。肩書とは「相続人」や「代襲相続人」などです。この2つまでなら記載するのに問題はないのですが、数字相続など「相続人○○の相続人○○相続人」や「相続人 兼 ○○の相続人」という風に記載しないと法務局から補正依頼が来てしまいます。

しかし今年3月に出た法務省からの通達で(不登64号)だと遺産分割証明書の肩書は全て「相続人」とする事として問題ないとされました。これを元に不動産を管轄する法務局で確認したところ、肩書は「相続人」としてよしとなりました。これは申請する側としては本当に喜ばしい事です。

今後も通達を利用できる場合は利用して、仕事の効率を上げていきたいと思います。

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