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2019.07.02
【事務員L】 養子縁組 その2 ~戸籍の訂正~
1年も半年が過ぎましたね~。本当に毎日が早いばかりです。
さて前回の続きです。養母が死亡した後に養父と離縁して養女は自分の戸籍を立上げましたが、養女の戸籍には養母しての記載がありません。当時の担当者が死後離縁と思い養母が記載されてこなかったのでしょう。
でも、法務局からの回答は養母は死後離縁しないので、本来なら養女の戸籍に養母欄が存在しなくてはいけません。ここで、法務局の担当の方も色々調べた様ですが、この様な案件が過去に無かったため、その場合は戸籍の訂正ができないとの回答でした。
本来なら戸籍の訂正が無いと法定相続証明情報は作成してもらえない様ですが、今回はイレギュラー対応で法定相続証明情報を発行してもらい、とりあえず相続人調査は終了です。
とても勉強になる案件でした。