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2017.08.18

【事務員L】 法定相続証明情報

 さて、以前にブログで書いた件の続きです。韓国戸籍の翻訳が終わり、仙台法務局にこれらを持参して法定相続証明情報を作成してもらえるか確認しました。今回の韓国籍を有していた方は被代襲者となるため出生~死亡までの戸籍が必要になります。その中の戸籍はすべて「日本国」のものでないとダメだそうです。

相続人が外国籍で現在戸籍が取れる場合は対応するとの事でしたが、、、どうですかね?

結局相続登記の際にはこの被代襲者の韓国戸籍をつけるのだから、結局、法務局では戸籍を確認する事になると思うのでが、何が違うのか良く分かりません。

これからも色々な案件でトライしてみたいと思います。

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