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2017.01.12

【事務員L】 認知症と法定後見制度

 今日は雪が降っていますね。とうとう雪のシーズンが到来です。

前回のブログでも書かせてもらいましたが、祖母(父方)のお話しをさせてもらいます。83歳の祖母は祖父が13年前に他界してから一人暮らしです。3年前位から何度も同じ事を聞くや、数時間前の事を忘れているなど症状が出てきました。進行を遅らせる薬は飲んでいたのですが、やはり認知所は進みました。今では、父や私の名前を忘れていますが、自分の子供や孫と言うことは分かっています。すでに判断能力が全くない状態です。

もし、祖母に祖母名義の不動産があった場合、判断能力がない為売却はできません。そこで、法定後見人制度を利用するようになります。判断能力の度合いによって与えられる権限も違います。祖母の場合は判断能力が全くないと思うので、裁判所に後見人の申立てを行い、父親、惜しくは弁護士や司法書士が後見人に選任されます。後見人がいれば祖母名義の不動産を売却ができます。

自分が認知症になるか否かは分かりませんが、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に自分が選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などについて代理権を与える契約を公正証書で結んでおくこともできるので、色々と考えてみたいと思います。

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