生前贈与とは?

 お元気なうちは、自分の財産は自分自身の意思で利用・管理・処分することができます。ですが、自分が認知症になったり、死後は何も出来なくなってしまいます。

そこで自分がお元気なうちに、自分の財産を無償で譲ることを「生前贈与」と呼びます。

例えば

◉ 遺言書を残しても、自分の死後、きちんと内容通り進めもらえるだろうか

◉ 家族が揉めるのが嫌だから、自分が生きているうちに確実に贈与し、安心したい。


などの理由で生前贈与されるケースが多いです。また他に1つの理由として

相続税対策

もあります。現在は「相続時精算課税制度」があるため、生前に子供に不動産を贈与するケースも増えています。しかし、財産状況で納める税金が変動するので生前贈与ではなく相続する(死後に財産を渡す)方が税が安くなる場合もあります。

 生前贈与の手続き

 当事務所では、生前贈与として不動産の名義変更を行います。実際には贈与契約書の作成し、当事者様に署名押印いただき、贈与による名義変更の登記申請をいたします。登記完了後には新しく所有者となった方について登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)は発行され、登記簿上も所有者欄に住所と氏名が登記されます。

料 金
贈与契約書作成 1万円~
贈与による所有権移転登記 4万円~
登記原因証明情報作成 1万円~


記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。

事務所案内

司法書士法人コダマ事務所

コダマ行政書士事務所

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