相続放棄とは?

 相続放棄とは、亡くなった人の不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も引き継がないようにする手続きです。簡単に言うと、「初めから相続人ではなかったことにする」手続きです。これは、原則として死亡後3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。

相続放棄は、


◍亡くなった方の借金がプラス財産より多い場合

◍自分は相続関係から離れたい、という場合


に手続きを取られる方が多いです。


相続放棄の手続き

 相続放棄は家庭裁判所に対する手続きとなりますから、戸籍等の必要書類とともに、「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。また、死亡後3か月を経過した後の相続放棄においては、家庭裁判所に対して、それなりの理由とある程度の証明が必要となります。


 相続放棄が受理されるかどうか(特に死亡後3か月以上経過した場合)は、その結果がご自身に大きく影響しますし、裁判所に対する専門的な手続きになりますので、検討される方はぜひ当事務所にご相談下さい。


料 金
相続放棄 3.9万円~     
追加1名につき 2万円
被相続人死亡から
3か月超過している場合
2万円加算

記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。

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