遺言書とは?

 自分が持っている財産(現金、預貯金、不動産、車など)は、死亡と同時に遺産となり、法律に従って相続人全員に引き継がれます。
 したがって個々の遺産を相続人の単独の所有にするには、原則として相続人全員による話合いが必要となります。しかし、この話合いがこじれて相続人間で醜い相続(争族)争いになることが増えています。
 このような場合に「遺言書」を残しておくことで相続人間の争いを未然に防ぐ事ができます。また、相続人以外の人に財産を引き継がせたい場合は、その旨を記載した遺言書が必要となります。

例えば

◉ 妻と子供が2人いるが、今住んでいる自分名義の家は妻だけに相続させたい

◉ 自分名義の家と預貯金については、家を息子に、預貯金を娘に相続させたい  

◉ 内縁の妻に財産を引き継がせたい

◉ 障害を持つ子により多くの財産を相続させたい

など、具体的な内容を遺言書に記載することで、自分の死後の遺産争いを防いだり、思い通りに財産を引き継がせたりすることが可能となります。

         

 遺言書の種類

 遺言書には3つの種類があります。

◍ 自筆証書遺言

   遺言をしようとする人が、遺言書の全文・日付・氏名を自分で書き、これに押印をして作成する方式です。簡単に作れる反面、一定の条件を満たさず遺言書自体が無効となったり、財産の記載が不明確で名義変更できなかったりするケースが目立ちます。また、死後に遺族が家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」という手続きを取らなければならず面倒です。


◍ 秘密証書遺言

  遺言する人が自分で遺言書を作成し、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。次に法務大臣から任命された「公証人」という専門家と証人に作成した遺言書を提出します。公証人は遺言者の申立と日付を封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名押印します。この方式によると遺言書の存在を明らかにしつつ内容を他人に秘密にできます。しかし「自筆証書遺言」と同様の問題として、方式や内容が一定の条件を満たさず無効となったり、死後は家庭裁判所による「検認」の手続きが必要だったりとメリットがあまりなく、ほとんど利用されていません。


 しかし、この2つの方式では、法律的に無効となってしまう恐れや紛失・破棄・改ざんの可能性を否定できません。そこで遺言書として一番安心・確実な方式として

 公正証書遺言 

があります。公証人や証人の立会いのもと、遺言をしようとする人が遺言の内容を公証人に伝え遺言書を作成します。また、この遺言書を原本、謄本(原本と全く同じ内容を写したもの)、正本(謄本の一種で、原本と同一の法律上の効力をもつもの)の3通が作成され、原本が公証人役場に保管されます。正本と謄本は遺言をした方などに交付されます。

この「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成すると
①公証人が文書を作成するので、無効となることが無い

②公証人役場で原本を保管するため、紛失・偽造の恐れが無い。
③遺言者の死後のに家庭裁判所での「検認」手続きも不要

というメリットがあります。せっかく遺言書を作ろうと思ったのであれば、ぜひとも「公正証書遺言」にすべきです。
当事務所では、この「公正証書遺言」をお客様に勧めております。その際の必要な手続きの一切(書類の収集・原案作成・公証人役場との打ち合わせ等)をサポートいたしますし、証人2名も当事務所で用意いたします。また、法律上・実務上の観点から遺言書の原案を作成し、アドバイスさせていただきます。

料 金
遺言書作成

12万円~

(証人2名の日当含む)


記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。

手続きにかかる公証人手数料・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。


開いた白紙の本のイラスト 漫画でみる遺言書 司法書士会連合会 発行)


「司法書士に聞いてみよう!ー遺言書がでてきたぞー」

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