成年後見とは?

 成年後見制度とは、認知症や精神障害により判断能力の不十分な方(ここではご本人と呼びます。)をサポートするための制度です。日本の法律では、判断能力が不十分な方が各種契約や遺産分割などの法的行為を行えないこととなっているため、高齢化社会になるにつれ、成年後見制度の利用が増えています。

具体的には、家庭裁判所に対して「この人(判断能力の不十分な方)の代わりに契約などの法的な行為や財産管理を行う人を選んでください」と申立てをし、選ばれた人(後見人)がご本人の代わりに様々な手続きを行います。

成年後見制度の申立の動機として多いものは


◍ ご本人の預貯金を管理していた親族が、金融機関から後見人を選任するよう指示された

◍ ご本人が相続人となったが、相続手続きを進めるには後見人が必要と指摘された

◍ 施設から入所契約をするのに後見人が必要と言われた

◍ ご本人名義の不動産を処分して、売却代金を介護費用に充てたいが、不動産業者から後見人を選ぶ必要があるといわれた

等が多く、親族自ら必要性を感じてというよりは、周りからの指摘により申立するケースが圧倒的に多いです。

 成年後見の申立て

 成年後見制度についての現在の家庭裁判所の運用としては、後見人にはご本人の親族よりも、司法書士や弁護士等の法律専門家を選ぶ割合のほうが増えています。法的な手続きや財産管理については、法律専門家が後見人になったほうがスムーズだという点と、親族が後見人に選ばれた際に公私混同し、ご本人の財産を横領する事件が多発したため、家庭裁判所では法律専門家を後見人に選ぶケースが増加しているのです。


 家庭裁判所に対する申立手続きでは、必要書類が多種にわたり手続きが煩雑なことや、そもそもこの制度を利用したほうが良いのか、もしくは利用しないほうがいいと思われる場合もあり、慎重な判断が必要です。当事務所でも後見制度についてご相談いただきますが、場合によっては申立せずに相続の開始まで待っていたほうが良いようなケースもあり、一度ご相談いただいたほうが良いかと思います。


料  金
成年後見申立て 10万円~

記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。

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