不動産の名義変更とは?

相続相談でよくあるのが、亡くなった方の不動産の名義変更です。しかし、名義変更するのに法的な手続期限が特にあるわけでも無いので、亡くなった方の名義のままの不動産も多数あります。では、お金もかかるし、面倒だし、放置しておけばよいのでは?と考えますが、相続が発生したら速やかに名義変更(相続登記)をしないと、もっと面倒になる事があります。

【デメリット ①】

名義人(登記上の所有者)が亡くなった瞬間から名義を書き換えるまでは、事実上その不動産は相続人全員で共有している状態になります。そして、名義変更を行わないままその相続人も亡くなると、その所有権は、名義人の相続人の相続人に相続されます。

下の図を見てみましょう。

名義人が亡くなった時点では相続人が4人(子供世代)だったのですが、名義変更をしないまま相続人4名中3名が亡くなり、現時点では相続人が6人まで増えてしまいました。また今度、孫世代の中で亡くなったりすると、その下のひ孫世代までと相続人はどんどん増えて、複雑化していきます。

 相続人が多いと戸籍謄本の発行手数料が膨れ上がる

     ※市区町村によって違いますが、一般的には1通750円ほどかかります。



[デメリット ②]

相続人が特定されたら、相続人全員から、誰の名義にするか協議をした内容が記載されている「遺産分割協議書」に署名と実印による押印をもらい、印鑑証明書も全員分集める必要があります。1人でも同意してくれない人がいると遺産分割協議は成立しない為、名義変更登記はできません。

人数が増えれば増えるほど、中には会った事も、話した事もない人がいても、おかしくありません。その様な人から同意を得るのは、なかな難しい事です。

登記をしていない時期が長ければ長いほど相続人は増えて複雑化し、同意を得るのが大変になっていきます。

 戸籍を集めても、1人でも遺産分割協議書に同意してもらえない場合、これまでの労力とお金が無駄になってしまう


この他にも、時間が経てば経つほど、協議をする際に揉める事多くなります。相続が発生したら、是非ご相談ください。

料 金 
不動産名義変更4万円~  

記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。

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