生前贈与とは?
お元気なうちは、自分の財産は自分自身の意思で利用・管理・処分することができます。ですが、自分が認知症になったり、死後は何も出来なくなってしまいます。
そこで自分がお元気なうちに、自分の財産を無償で譲ることを「生前贈与」と呼びます。
例えば
◉ 遺言書を残しても、自分の死後、きちんと内容通り進めもらえるだろうか
◉ 家族が揉めるのが嫌だから、自分が生きているうちに確実に贈与し、安心したい。
などの理由で生前贈与されるケースが多いです。また他に1つの理由として
相続税対策
もあります。現在は「相続時精算課税制度」があるため、生前に子供に不動産を贈与するケースも増えています。しかし、財産状況で納める税金が変動するので生前贈与ではなく相続する(死後に財産を渡す)方が税が安くなる場合もあります。
生前贈与の手続き
当事務所では、生前贈与として不動産の名義変更を行います。実際には贈与契約書の作成し、当事者様に署名押印いただき、贈与による名義変更の登記申請をいたします。登記完了後には新しく所有者となった方について登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)は発行され、登記簿上も所有者欄に住所と氏名が登記されます。
料 金
贈与契約書作成 | 1万円~ |
---|---|
贈与による所有権移転登記 | 4万円~ |
登記原因証明情報作成 | 1万円~ |
記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。