戸籍の取寄せとは?
戸籍とは、人間の出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組等の身分事項を証明する公的な帳簿のことです。戸籍が欲しい場合は、本籍地の市町村役場に請求することが必要となります。何かの手続きをする際に、自分の本籍地の役場で戸籍を取った経験のある方も多いと思います。
それでは、いつ、どのような時に戸籍の取寄せが必要になるのでしょう?
銀行での預貯金の解約・払戻し・名義変更手続きや、法務局での相続登記手続き、家庭裁判所での相続放棄手続きなど、あらゆる相続手続きで戸籍の提出が求められます。では実際に、誰の戸籍が必要で、どこで戸籍を集めたらいいのか悩まれると思います。
一般的に被相続人(亡くなられた方)の戸籍は出生から死亡まで必要となり、5通から7通程度必要になります。また、被相続人が転籍や婚姻、離婚などを何度かしている場合は10通以上になる場合もあります。
その他に相続人となる方の戸籍も必要となるので、これもまた相続人の数分は必要になります。
本籍地が遠方だったり、本籍地を何度も変えている方の場合は、戸籍の取寄せもたいへんな作業です。
自分で戸籍を集める場合は?
戸籍は本籍地がある役所でしか取れませので、平日の昼間に直接窓口に行くか、本籍地が遠方の場合は郵送で戸籍を請求したりします。
郵送で戸籍を請求する場合も、郵送請求の方法を調べたり、手数料の支払いに使用する定額小為替の購入が必要になったりと、慣れていないと大変な手間がかかります。
また、戸籍の見方・読み方にも注意しなければなりません。最近の戸籍はコンピューター上で管理している為、見やすくなっていますが、昔の戸籍は手書きで書かれています。戸籍を読み慣れていない方にとっては、戸籍の「解読作業」も一苦労です。
当事務所では、職務上請求として全国の戸籍を郵送請求できますので、必要な戸籍を不足なく集める事ができます。また、対象となる相続人を見落とす事なく相続関係説明図を作成して、相続人が誰なのか一目で分かる様に致します。
料 金
相続人の構成により、下記の通りとなります。
※分かる範囲での家族構成をヒアリングし、概算のお見積りはお出しできます。
ただし、戸籍は1通ずつ内容を確認しながら取り寄せしていくこととなるので、実際に何通取り寄せすることになるのかは分かりません。概算お見積りよりも前後する可能性がありますので、予めご了承ください。
相続人が配偶者・子供 | 3万円 |
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相続人が配偶者・親 | 4万円 |
相続人が配偶者・兄弟 | 6万円 |
戸籍謄本 追加取得1通につき | 2,000円追加 |
数次相続1件につき | 1.5万円追加 |
代襲相続1件につき | 1.5万円追加 |
記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。