遺産分割協議とは?
遺産分割とは、相続人が二人以上いる場合に、遺産をどのように分けるか決定することです。
相続人が一人だけであれば、当然にすべての遺産を引き継ぐ形になりますが、相続人が二人以上いる場合には遺産は相続人の共有(みんなで持っている)状態となります。この共有状態を解消して、遺産を各相続人の単独の所有にすることが遺産分割です。
この遺産分割にはいくつか種類があります。
① 指定分割
遺言書で遺産の分け方が決められていれば、原則として遺言書に従って遺産分割します。これを「指定分割」と呼びます。
② 協議分割
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(協議)をします。これを「協議分割」と呼びます。
相続人全員が話し合いに参加することと、全員が合意することが協議分割成立の条件です。相続人の一人を除いて話し合いがされたり、一人でも合意しない相続人がいれば協議分割は成立しません。また、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症の方がいると、裁判所でこれらの方の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人・不在者財産管理人・成年後見人等を選んでもらわないと遺産分割の協議はできません。
③ 調停分割・審判分割
協議分割が調わない、または協議する事ができない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」・「遺産分割審判」を申し立てるしかありません。遺産分割調停は、中立な立場の調停委員のもとに話し合う手続きです。ここでも話合いがまとまらなければ、審判手続きに移行します。審判においては話合いではなく、裁判所の判断で分割されます。
当事務所では、②の協議分割が成立したことを証明し、後日のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を作成いたします。また、この「遺産分割協議書」が、不動産の名義変更や預貯金払戻しの際に必要な書類となります。「遺産分割協議書」の書き方に決まりはありませんが、内容が不正確・不明確だと各種遺産の名義変更に支障が出たり、後日のトラブルのもとになりかねません。
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