銀行手続とは?
お亡くなりになった方名義の銀行口座は、銀行側で死亡の確認がされると凍結されてしまいお金が引き出せなくなります。また、凍結された口座にあるお金を引き出すには、色々と面倒な手続きが必要になります。
これらの手続は、それぞれの金融機関によって必要な書式や書類が決まっており、一定の戸籍や遺言書、遺産分割協議書などをそろえて、なおかつ必要な相続人の印鑑証明書などをそろえなければ金融機関は相続手続に応じてくれません。
そうすると、亡くなった方の預金口座はそのまま凍結状態が続き、いつまでたっても相続するはずのお金が返ってこない事になってしまいます。
[基本的に必要な書類]
◎亡くなった方の出生から死亡までの戸籍収集
◎亡くなった方名義のご通帳や、キャッシュカード、定期預金証書など
◎相続対象者の戸籍をすべて集める。もし相続人の中で死亡されている人がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍が必要
◎相続関係図
◎遺言書(無い場合は遺産分割協議書)
◎相続人全員の印鑑証明証を集める(3か月以内)
これらの書類を準備して手続き始めます。
銀行手続を任せると?
まずは、銀行手続を任せますという「委任状」を作成しますので、そこに自筆で住所・氏名を書いて頂き実印で捺印して頂きます。これをもって、銀行に出向き事前に受け取ることが出来る書類をもらってきます。そこから必要となる書類の準備を始めます。
準備が出来ましたら、銀行手続きに移りますが最低でも3回ほどは足を運ぶ事になります。また、相続人が大勢いる場合、銀行側で戸籍を読み解くのに時間がかかる事があります。
平日15時まで銀行に行く必要もあるので、「時間がとれない」「手続きが面倒」「早く銀行手続を進めたい」などのご要望がありましたら、当事務所で代行して手続きを行いますので、是非ご連絡ください。
料 金
預貯金相続手続(1銀行) | 4万円~ |
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記載されているのは全て司法書士の報酬金額(消費税別)です。
手続きにかかる登録免許税・戸籍発行手数料・登記事項証明書・発行手数料等の実費は別途必要です。